インフルエンザ・学校感染症について
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県医師会の基準により、インフルエンザの登園再開には、「発症した後5日」、「解熱した後3日」の両方を満たす必要があります。 |
・インフルエンザと診断されたら、医師の指導の下、保護者の方が記入し、園へ提出してください。 ・医師の診断により、5日を経過せず登園可能となった場合は、治癒証明書の提出も必要となります。 |
・学校感染症(インフルエンザ以外)と診断されたら、医師に記入してもらい、園に提出してしてください。 |
医師に記入してもらい、園に提出して下さい。 ・学校感染症が治癒したとき ・インフルエンザが5日を経過せずに登園可能となったとき |